• HOME
  • お知らせ:2016年

お知らせ

お知らせテストリード文テストリード文テストリード文テストリード文テストリード文
テストリード文
/*このページはウェブページの例です。作成したウェブページに @ADD_TO_SITE_NAV というタグを設定すると、ページのヘッダ、フッタにあるナビゲーションにリンクが追加されます。*/

2016年

  • 2016.12

    中村紗絵子弁護士、佐々木智生弁護士が入所いたしました。

  • 2016.10

    伊藤菜々子弁護士、森駿介弁護士が入所いたしました。

  • 2016.10

    田路至弘弁護士が、東京大学客員教授に就任いたしました。

  • 2016.07

    飯田浩司弁護士が入所いたしました。

  • 2016.07

    別府文弥弁護士が、7月よりUniversity of California, Berkeley校へ留学いたしました。

  • 2016.06

    当事務所の特別顧問を務められた林信光氏が、株式会社国際協力銀行の代表取締役専務取締役に就任されました。

  • 2016.06

    5月1日から10月末日までクールビズを実施いたします。クライアントの皆様におかれましても軽装にてお越しくださいますようお願い申し上げます。

  • 2016.06

    上田淳史弁護士、田中貴士弁護士が銀行側代理人として関与した東京高裁平成28年4月28日判決(主債務者が反社会的勢力であった場合において、銀行に対し信用保証した信用保証協会による保証契約の錯誤無効・調査義務違反による免責の主張を排斥し、さいたま地裁平成27年10月2日判決の結論を維持)の評釈記事が、金融・商事判例1493号に掲載されました。

  • 2016.05

    上田淳史弁護士、田中貴士弁護士が銀行側代理人として関与した東京高裁平成28年4月14日判決の評釈記事が、金融・商事判例1491号、金融法務事情2042号に掲載されました。

    上田淳史弁護士、田中貴士弁護士、大浦貴史弁護士が銀行側代理人として関与した東京高裁平成28年4月14日判決(金融機関が信用保証協会の保証付きで融資を行った先が反社会的勢力であることが事後的に判明した場合に、①信用保証協会の錯誤無効の主張は認められない旨、②主債務者が反社会的勢力であるかについて金融機関に調査義務違反が認められるときは、保証契約違反として保証免責となる旨を判示した最高裁平成28年1月12日判決の差戻審として、?銀行の調査義務違反を否定したもの)の評釈記事が、金融・商事判例1491号、金融法務事情2042号に掲載されました。

  • 2016.04

    徳丸大輔弁護士が、法務省訟務局での勤務を終え、当事務所に復帰いたしました。

  • 2016.04

    本村健弁護士、大櫛健一弁護士、永口学弁護士ほかが金融機関の代理人として関与した鳥取地裁平成28年3月11日判決(弁護士法23条の2に基づき、弁護士会から預金口座について照会がされ、金融機関がこれに報告をしたことに対する、情報を開示された預金者からの弁護士会および金融機関に対する損害賠償請求事件)の評釈記事が、金融法務事情2040号に掲載されました。

  • 2016.02

    田路至弘弁護士のマイナス金利に関するコメントが、2016年2月17日付日本経済新聞朝刊の「Q&A預金金利もマイナスになる?」と題する記事に掲載されました。

  • 2016.02

    上田淳史弁護士、田中貴士弁護士が銀行側代理人として関与した最高裁平成28年1月12日判決(金融機関が信用保証協会の保証付きで融資を行った先が反社会的勢力であることが事後的に判明した場合に、1.信用保証協会の錯誤無効の主張は認められない旨、2.主債務者が反社会的勢力であるかについて金融機関に調査義務違反が認められるときは、保証契約違反として保証免責となる旨を判示した事例)の評釈記事が、金融・商事判例1483号、金融法務事情2035号に掲載されました。

  • 2016.01

    柏木健佑弁護士、永口学弁護士、伊藤広樹弁護士がパートナーに就任いたしました。

  • 2016.01

    田路至弘弁護士、大櫛健一弁護士、青木晋治弁護士、工藤良平弁護士ほかが金融機関(被告)代理人として関与し、請求の全部棄却が認められた東京高裁平成27年3月5日判決及びその原審である東京地裁平成26年9月9日判決(顧客に金融工学的手法により算出される時価評価に関する知識がなく、当該時価評価について説明がなされていなかったとしても適合性原則違反及び説明義務違反は認められないものとされた事例)の評釈記事が、金融法務事情2032号に掲載されました。