【最高裁判所判例】令和5年11月27日最高裁判所第二小法廷判決 令和3年(受)第1620号 取立金請求事件
最高裁は、抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしたとしても、当該合意の効力を抵当権者に対抗することはできないと判示した。明するものとして、会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たると判示した。
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青木 晋治