弁護士等紹介

田中 貴士

田中 貴士
TANAKA Takashi

役職
パートナー
外国語
英語

略歴

1979年12月
岐阜県生
1998年3月
私立滝高等学校卒業
2004年3月
京都大学法学部卒業
2005年9月
最高裁判所司法研修所修了(58期)
2005年10月
弁護士登録、髙橋正藏法律事務所入所
2013年8月
TMI総合法律事務所入所
2014年6月
当事務所入所

取扱分野

主な事件・案件・業務

訴訟・紛争解決
  金融訴訟、エネルギー関連訴訟、不動産訴訟、環境訴訟、製造物責任訴訟、その他民商事の各種争訟、裁判外の紛争解決、海外訴訟サポート

バンキング
  預金・融資取引・債権回収等の銀行業務全般に関する各種助言

インフラ・エネルギー
  発電事業・送配電事業・小売電気事業・ガス導管事業・ガス小売事業・熱供給事業に関する各種助言

コーポレート
  M&A・組織再編・企業提携、ガバナンス・内部統制・機関設計、株主総会、その他一般企業法務

取引・製品安全
  自動車部品取引、その他製品取引、業務提携、製品の不具合・市場措置・事故対応、競争法、環境法、その他各種規制法対応


係争案件では、これまでに数百億円規模の紛争、大規模な集団訴訟、複雑な製品瑕疵の紛争、事業上不可欠な施設の差止案件、企業のレピュテーションを左右する案件など、多くの紛争解決に携わってきました。
訴訟を適切な解決へと導き、企業の正当な利益を守ることはもちろんですが、多くの場合、企業にとって望ましいのは訴訟に至らない紛争解決です。企業の事業活動や事案の実態に即した訴訟内外のストラテジーを組み立てながら、訴訟外での交渉も含めて、紛争解決に臨みます。
また、企業が日々直面する法的課題に対しても、金融、電気・ガス、自動車など、各分野に特有の事業活動や取引のあり方への理解を踏まえた解決策を提示しながら、企業の意思決定や業務運営をサポートします。
当事務所入所以前は名古屋市内の法律事務所に約8年勤務し、現在も、首都圏だけでなく多くの東海地方の企業にリーガルサービスを提供しています。

所属

第一東京弁護士会

主な著作・論文等

・金融機関の法務対策6000講(共著 金融財政事情研究会 2022年)
・Q&A 家事事件と銀行実務 第2版(共著 日本加除出版 2020年)
・民法改正対応 契約書作成のポイント(共著 商事法務 2018年)
・金融機関の法務対策5000講(共著 金融財政事情研究会 2018年)
・新・株主総会物語(共著 商事法務 2017年)
・時代を彩る商事判例(共著 商事法務 2015年)

論文・著書

お知らせ

  • 2022.01

    辛島聡弁護士、田中貴士弁護士、伊藤菜々子弁護士、丸山真司弁護士、唐澤新弁護士がパートナーに就任いたしました。

  • 2016.06

    上田淳史弁護士、田中貴士弁護士が銀行側代理人として関与した東京高裁平成28年4月28日判決(主債務者が反社会的勢力であった場合において、銀行に対し信用保証した信用保証協会による保証契約の錯誤無効・調査義務違反による免責の主張を排斥し、さいたま地裁平成27年10月2日判決の結論を維持)の評釈記事が、金融・商事判例1493号に掲載されました。

  • 2016.05

    上田淳史弁護士、田中貴士弁護士が銀行側代理人として関与した東京高裁平成28年4月14日判決の評釈記事が、金融・商事判例1491号、金融法務事情2042号に掲載されました。

    上田淳史弁護士、田中貴士弁護士、大浦貴史弁護士が銀行側代理人として関与した東京高裁平成28年4月14日判決(金融機関が信用保証協会の保証付きで融資を行った先が反社会的勢力であることが事後的に判明した場合に、①信用保証協会の錯誤無効の主張は認められない旨、②主債務者が反社会的勢力であるかについて金融機関に調査義務違反が認められるときは、保証契約違反として保証免責となる旨を判示した最高裁平成28年1月12日判決の差戻審として、?銀行の調査義務違反を否定したもの)の評釈記事が、金融・商事判例1491号、金融法務事情2042号に掲載されました。

  • 2016.02

    上田淳史弁護士、田中貴士弁護士が銀行側代理人として関与した最高裁平成28年1月12日判決(金融機関が信用保証協会の保証付きで融資を行った先が反社会的勢力であることが事後的に判明した場合に、1.信用保証協会の錯誤無効の主張は認められない旨、2.主債務者が反社会的勢力であるかについて金融機関に調査義務違反が認められるときは、保証契約違反として保証免責となる旨を判示した事例)の評釈記事が、金融・商事判例1483号、金融法務事情2035号に掲載されました。

  • 2015.11

    上田淳史弁護士、田中貴士弁護士が銀行側代理人として関与したさいたま地裁平成27年10月2日判決(主債務者が反社会的勢力関連企業であった場合において、銀行に対して信用保証した信用保証協会の錯誤無効の主張を排斥した事例)の評釈記事が、金融・商事判例1478号に掲載されました。

  • 2014.06

    田中貴士弁護士が入所いたしました。